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下「計画書」という。)を会長に提出する(別記様式1)。

(3)会長は、開催計画書に示された諸経費(補助対象となるもの)の概算に基づき、補助額の上限を定める。

(4)開催に当たって必要な事項は、会長が別に定める。

 

4 報告及び清算

(1)共催者は、シンポジウム終了後1か月以内に、会長が別に定める開催状況を証明する資料を添えて、会長に学術シンポジウム開催報告書(以下「報告書」という。)を提出する(別記様式2)。

(2)財団は、報告書に示された諸経費(補助対象となるもの)の確定額の半額又は予め定めた補助額の上限のいずれか低い方を、共催者に支払う。

 

5 その他

その他本事業の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 

 

 

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